被相続人が購入したときの購入金額や購入手数料をもとに取得費を計算します。
被相続人が購入した金額が不明の場合には、売却代金の5%を取得費とすることができます。
相続の場合に限らず、購入時の契約書がないなど購入金額が不明の場合、あるいは実際の取得費が売却代金の5%未満である場合にも、売却代金の5%を取得費として譲渡所得の計算をすることができます。
この場合、建物については減価償却費を控除する必要はありません。
相続の場合、被相続人の取得費だけでなく取得時期も引継ぎます。
従って、譲渡所得を申告する場合の短期・長期の区分は、相続時から売却時ではなく、被相続人が取得した時期から売却時の期間で判断することになります。



