居住用財産の特別控除は家屋について適用があり、その敷地については家屋と一緒に売ることが適用の要件になっています。
生計同一の夫婦などでマイホームを共有している場合には、敷地だけを所有している人についても適用を受けられることがあります。
共有形態によって、控除を受けられる人、受けられる金額が変わってきます。
1. 土地建物ともに共有の場合
2. 建物が共有、土地が単独所有の場合
3. 建物が単独、土地が共有の場合
4. 土地と建物の所有者が違う場合
居住用財産の特別控除は家屋について適用があり、その敷地については家屋と一緒に売ることが適用の要件になっています。
生計同一の夫婦などでマイホームを共有している場合には、敷地だけを所有している人についても適用を受けられることがあります。
共有形態によって、控除を受けられる人、受けられる金額が変わってきます。
1. 土地建物ともに共有の場合
2. 建物が共有、土地が単独所有の場合
3. 建物が単独、土地が共有の場合
4. 土地と建物の所有者が違う場合