母が亡くなり、一人で住んでいた自宅を相続しました。
その自宅を売却しようと考えているのですが。

被相続人の自宅を譲渡した場合には、3,000万円の控除を受けることができます。

被相続人が一人で住んでいた家屋とその敷地(居住用財産)を売却した場合には、譲渡所得から最高3,000万円の控除を受けることができます。
控除額は譲渡利益の金額が限度となります。

この特例の適用を受けるためには、下記の要件を満たさなければなりません。

【譲渡時期】

相続開始後3年目の年末までに譲渡すること

【譲渡資産】

  1. マンションなどの区分所有建築物でないこと
  2. 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  3. 相続開始直前において被相続人が一人で住み、同居人がいなかったこと

【譲渡対価】

1億円以下であること

【譲渡方法】

次のいずれかに該当すること

  1. 空家を新耐震基準に適合するようリフォームして敷地とともに譲渡
  2. 空家を取り壊し、敷地のみを譲渡

【使用状況】

相続後、事業用・貸付用・居住用に使用していないこと

母は亡くなる直前に老人ホームに入居していたのですが。

一定の要件を満たせば、控除を受けられます。

次の要件を満たしているときは、被相続人の居住用財産の特別控除の適用があります。

  1. 介護保険の要介護認定等を受け、相続開始直前まで老人ホーム等に入居していたこと。
  2. 被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始直前まで、その家屋が被相続人の物品その他の保管に利用されていたこと。
  3. 被相続人が老人ホーム等に入所した後、事業用・貸付用・相続人以外の者の居住用に供されたことがないこと。
  4. 被相続人が老人ホーム等に入所する直前において被相続人が一人で居住していたこと。

この特例は相続税の取得費加算との選択適用になります。