
「相続時精算課税制度」とは、どのような制度ですか?

父母・祖父母から子・孫に財産を贈与した場合に、2,500万円までは贈与税がかからない制度です。
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫に財産を贈与した場合に、2,500万円までは贈与税がかからない制度があります。
贈与財産の種類・金額や贈与回数に制限はありません。
2,500万円の範囲内であれば、複数年にわたって何回贈与しても非課税です。
2,500万円を超えた贈与額については、一律20%の贈与税が課税されます。

暦年課税よりも贈与税が安くなりますね!

贈与税は安くなりますが、贈与者が亡くなった時には相続財産にその贈与財産を加算して相続税を計算することになります。
暦年課税制度は贈与税を納税すれば終了ですが、相続時精算課税制度は生前の贈与分の全てを相続時に加算して精算する制度です。
相続時には、贈与財産と相続財産を合計して計算した相続税から、すでに納付した贈与税を差引いた残額を納税します。
この制度は受けるためには、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
- 「相続税精算課税制度」を選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年課税に変更することはできません。
- 2024年1月以降の贈与については、年間110万円の基礎控除が設けられました。



