
話し合いの結果、下記のとおり遺産を分けようと思います。
母:土地5,000万円 建物1,000万円 預金1,000万円
はじめ:預金2,000万円
ふみこ:預金1,000万円

まずは相続税の総額を計算し、次にそれぞれの相続人が実際に取得した財産の割合で按分します。
1.遺産の合計額を計算
相続したそれぞれの財産について相続税評価額を計算し、全部を集計して遺産の合計額を計算します。
| 相続税評価額 | ||
| お母さん | 3,000万円 | (※) |
| はじめさん | 2,000万円 | |
| ふみこさん | 1,000万円 | |
| 遺産合計 | 6,000万円 | |
※お母さんが実際に相続する財産は
土地5,000万円+建物1,000万円+預金1,000万円=7,000万円ですが、
お母さんには小規模宅地等の特例の適用があり、土地については80%減額されます。
従って、お母さんの評価額は
土地1,000万円+建物1,000万円+預金1,000万円=3,000万円 になります。
鈴木家の遺産の合計額は 6,000万円です。
2.遺産の合計額から基礎控除額を差引いて、課税遺産総額を計算
遺産の合計額から基礎控除額を差し引きます。
鈴木家の基礎控除は 4,800万円(3,000万円+600万円×3人)です。
6,000万円(遺産合計額)- 4,800万円(基礎控除額)= 1,200万円(課税遺産総額)
鈴木家の相続税の課税対象となる遺産の額は1,200万円です。
3.相続税の総額を計算
【鈴木家の課税遺産総額1,200万円を法定相続分で取得した場合の税額】
| 課税遺産額 | 相続税率 | 税額 | |
| お母さん | 法定相続分1/2 600万円 | 10% | 60万円 |
| はじめさん | 法定相続分 1/4 300万円 | 10% | 30万円 |
| ふみこさん | 法定相続分 1/4 300万円 | 10% | 30万円 |
鈴木家の相続税の総額は120万円です。
4.相続税の総額を、各相続人が実際に取得した財産の割合で按分
鈴木家の相続税の総額は120万円ですので、120万円をそれぞれが実際に取得した財産の割合で按分します。
| 計算式 | 相続税額 | |
| お母さん | 120万円×(3,000万円/6,000万円) | 60万円 |
| はじめさん | 120万円×(2,000万円/6,000万円) | 40万円 |
| ふみこさん | 120万円×(1,000万円/6,000万円) | 20万円 |
5.配偶者には配偶者控除(配偶者の税額軽減)の適用があります
配偶者が相続した財産が 配偶者の法定相続分相当額までか、1億6,000万円までであれば、配偶者には相続税がかかりません。
お母さんが取得した財産は3,000万円ですので、相続税はゼロになります。
【鈴木家の遺産相続の場合、それぞれが支払う相続税】
- ふつうのお宅の相続問題
- 【1】いくらまでだったら相続税かかりませんか?~基礎控除を知ろう
- 【2】配偶者(母親)が自宅を相続するとどうなりますか?~小規模宅地等の特例
- 【3】遺産分割に決まりがありますか?~法定相続分について
- 【4】配偶者(母親)の生活を守れますか?~配偶者の税額軽減
- 【5】鈴木家の相続税はいくらですか?~実際にいくらになるか計算してみます
- 【6】相続税はいつまでに支払えばいいですか?~相続税の申告期限
- 【質問1】建物はどのように評価するのでしょうか?
- 【質問2】土地はどのように評価するのでしょうか?
- 【質問3】死亡保険金は相続の対象になりますか?
- 【質問4】葬儀費用は相続財産から差引することができますか?
- ふつうのお宅の贈与問題
- 土地・建物を売却したときの税金問題
- 個人事業を始めた場合の税金問題


