贈与税の申告と納税は、誰がどのようにするのでしょうか?
贈与税は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与を受けた人が自分の住所地の税務署に申告書を提出し、贈与税を納付します。
贈与税は金融機関の窓口で納付しますが、どこの金融機関でも構いません。
暦年課税を選択した場合、贈与を受けた金額が年間 110 万円の基礎控除額以下であれば贈与税の申告は不要です。
しかし、
の適用を受ける場合には、納税額がゼロでも申告しなければなりません。
*相続時精算課税を選択した場合でも、贈与を受けた金額が年間110万円の基礎控除以下の年については、贈与税の申告は不要です。
複数の人から贈与を受けた場合、同じ人から複数回贈与を受けた場合には、1年間に受けた贈与の総額を申告します。
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