佐藤家の場合
佐藤家:お父さん お母さん たかしさん(長男) ひろしさん(次男)
- 長男たかしさんはご結婚されていてお子さん(みどりちゃん・10歳)がいらっしゃいます。現在賃貸物件にお住まいですが近々マイホームを購入するお考えです。
- 次男ひろしさんは現在ご実家でご両親と同居です。近々ご結婚の予定がおありです。
お父さん
孫のみどりに教育資金をまとめて贈与したいのですが。
父母・祖父母から子・孫に教育資金を一括贈与した場合、1,500万円までが非課税になる制度があります。
父母・祖父母から 30歳未満の子・孫に教育資金を一括贈与した場合、1,500万円までが非課税になる制度を、教育資金の一括贈与の非課税制度といいます。
下記の費用などが対象となります。
【学校等】
入学金、授業料、修学旅行費、学校給食費、通学定期代、海外渡航費
【学校等以外】
学習塾、スポーツ教室、文化芸術などの 教室等
学校等に直接支払うものについては1,500万円までですが、それ以外については500万円が限度になります。
また23歳以上の者に対する学校等以外の費用については、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講する費用に限定されます。
その他 下記の注意事項があります。
- 2013年4月1日から2026年3月31日までの期間制限があります。
- 取扱金融機関での専用 口座開設などの一定の手続きが必要です。
- 贈与を受ける子・孫について前年の所得金額が1,000万円以下の所得制限があります。
- 子・孫が30歳に達した時に残額がある場合には、その残額に贈与税がかかります。
ただし子・孫が30歳に達した時点において、学校等に在学している場合または教育訓練給付金の支給 対象となる教育訓練を受講している場合には、下記のいずれか早い日に贈与税がかかります。(1)学校または教育訓練が終了した年の12月31日
(2)40歳に達した日
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