個人が個人に対して財産を 贈与した場合には、贈与を受けた人に対して贈与税がかかります。
ただし、親子・夫婦・兄弟姉妹は互いに扶養する義務があり、通常の生活費・教育費などを支払った場合には贈与税はかかりません。
しかし、「贈与税がかからない生活費等」とは、必要な都度直接これらに支払われるものに限られています。
たとえ 生活費等の名目で贈与を受けた場合でも、預金したり株式や不動産を購入した場合には贈与税がかかります。
身近なケースで一緒に考えましょう!
佐藤家の場合
佐藤家:お父さん お母さん
たかしさん(長男) ひろしさん(次男)
- 長男たかしさんはご結婚されていてお子さん(みどりちゃん・10歳)がいらっしゃいます。現在賃貸物件にお住まいですが近々マイホームを購入するお考えです。
- 次男ひろしさんは現在ご実家でご両親と同居です。近々ご結婚の予定がおありです。
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