10 万円を超える事業用資産を購入しました。
減価償却費はどのように計算するのでしょうか。
10 万円以上の資産を購入した場合には、購入した年に全額を必要経費に計上することができず、その資産の使用可能期間(耐用年数)にわたって分割して計上します。
この毎年必要経費に計上する費用を減価償却費といいます。
減価償却の方法には定額法と定率法があり、個人事業の場合には定額法で計算します。
定額法による計算方法
減価償却費 = 取得価額 × 償却率 × 使用月数/12
- * 資産の種類ごとに耐用年数が定められています。(法定耐用年数)
- → 主な減価償却資産の耐用年数表(国税庁ホームページ)
- * 償却率は耐用年数ごとに定められています。
- → 減価償却資産の償却率等表(国税庁ホームページ)
- * 年の途中で購入した場合には、使用月数で按分します。
耐用年数に応じた減価償却が原則ですが、下記の特例もあります。
- 10 万円以上 20 万円未満の資産(一括償却資産)
購入金額の 3 分の 1 を、3 年間にわたって必要経費に計上することができます。 - 10 万円以上 30 万円未満の資産
青色申告をしている場合には、購入した年に全額を必要経費に計上することができます。
10・20・30 万円をそれぞれ判定する場合、消費税を税込みで会計処理している事業者は税込金額で、税抜きで会計処理している事業者は税抜金額になります。
したがって免税事業者の場合には税込金額で判定します。