帳簿及び請求書・領収書などの保存期間は何年ですか。
またどのように保存すれば良いでしょうか。
- 保存期間
- 帳簿及び領収書等の保存期間は青色申告と白色申告で異なります。
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青色申告者
帳簿・請求書・領収書など・・・7年
白色申告者
帳簿・・・7年
請求書・領収書など・・・5年 - *帳簿は、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・仕訳帳・総勘定元帳・固定資産台帳などが該当します。
- 保存方法
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- 領収書やレシートを貰った場合には、内容などを鉛筆で記入して下さい。
例えば飲食代の領収書であれば、相手先名・相手先との関係・飲食の目的です。
記入しておくと、税務調査の際に内容を説明することができます。 - 領収書やレシートはノートやスクラップブックなどに日付順に貼ります。
面倒であれば月ごとに封筒などに入れて保管しても構いませんが、封をしておくなどして紛失しないように気を付けて下さい。 - 請求書・見積書・納品書は月ごとや取引先ごとにファイルしておくと、後からでも探しやすく便利です。
- 確定申告が終わったら、帳簿及び領収書などは1年分をファイルや箱などにまとめて保管しましょう。
税務調査の場合には年ごとに帳簿の提示が求められますので、年ごとにまとめてある方が便利ですし、保存期間が経過した場合には全部廃棄できます。
- 領収書やレシートを貰った場合には、内容などを鉛筆で記入して下さい。
- * 領収書が貰えない場合
- 交通費・バス代などは出金伝票や交通費精算書を作成しましょう。
- 冠婚葬祭の費用は、出金伝票を作成するとともに招待状・挨拶状・お礼状を一緒に保管しておきましょう。