自宅の賃貸マンションを事務所としても使用しています。
家賃・水道光熱費などの費用を事業経費に計上することはできますか。

 

個人事業者が支出する経費のうちには、事業用と生活用(プライベート)が混在するものがありますが、これを「家事関連費」といいます。
下記のものなどが該当します。

  • 自宅兼事務所の家賃、火災保険料、電気代・ガス代・水道代、固定電話代
  • 自動車の保険料、自動車税、ガソリン代、駐車場代
  • 携帯電話の電話代

家事関連費は原則必要経費には計上できません。
ただし「業務遂行上必要な部分」を明確に区分できれば、必要経費に計上できます。
例えば下記の方法などで区分します。

  • 家賃・・・使用面積割合
  • 電気代・・・使用時間
  • 自動車関係費用・・・使用日数や走行距離
  • 固定及び携帯電話代・・・使用時間や使用日数

しかし支払う度に上記の方法で按分するのは大変ですので、実務的には概ねの経費比率を計算してその比率で按分します。
税務調査の際には説明できるように、客観的な区分を基に比率を計算して下さい。