消費税はどのように計算するのでしょうか。
原則課税と簡易課税の2種類の方法があります。

消費税の税額は原則課税か簡易課税の何れかの方法で計算します。

1.原則課税方式

売上先から受取った消費税から、仕入及び経費の支払時に支払った消費税を差引した差額を納税します。

納付税額 = 課税売上高 × 10%(8%)- 課税仕入高 × 10%(8%)

*消費税は10%ですが、下記品目については軽減税率8%が適用されます。

  • 酒類を除く飲食料品
  • 定期購読契約に基づく新聞

原則課税方式は、全ての取引について消費税区分を判定しなければならず、細かな取引が多い中小企業や個人事業者にとっては大きな負担になります。
そこで基準期間の課税売上高が 5,000 万円以下の事業者については簡易課税方式を選択することができます。

2.簡易課税方式

簡易課税は仕入額を売上額の一定割合とみなして支払った消費税を計算する方法です。

納付税額 = 課税売上高 × 10%(8%)- 課税売上高 × 10%(8%)× みなし仕入率

みなし仕入率

  • 第一種事業(卸売業):90%
  • 第二種事業(小売業、食用農林漁業):80%
  • 第三種事業(建設業、製造業、非食用農林漁業):70%
  • 第四種事業(飲食業、その他の事業):60%
  • 第五種事業(金融、保険、運輸通信、サービス業):50%
  • 第六種事業(不動産業):40%

簡易課税を選択する場合には、前年の 12 月 31 日までに税務署へ「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。
また簡易課税方式を選択した場合には、2年間は簡易課税を継続しなければなりません。

 

*免税事業者については、インボイスの登録を受けた年の12月31日までに届出書を提出すれば、登録を受けた年から簡易課税の適用を受けることができます。

免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合には、納税額を2割に軽減する特例措置が設けられました。

免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合には、納税額を下記の算式で計算することができます。

納付税額=課税売上高 × 10%(8%)- 課税売上高 × 10%(8%) × 80%

この特例を受けるための事前の届出は不要です。
特例を受けられる期間は、2023年10月1日~2026年12月31日に限定されています。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、特例を受けることはできません。

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