個人で事業を始めた場合、税務署にはどのような手続きが必要ですか。
開業後1ヶ月以内に「個人事業の開業届出書」を提出して下さい。
新たに個人事業を始めた場合には、1 ヶ月以内に所轄の税務署へ「個人事業の開業届出書」を提出します。
そして 1 月 1 日から12 月 31 日までの一年間の収入金額及び必要経費を帳簿に記帳し、所得金額と税額を計算して、翌年の 2 月 16 日から3 月 15 日の期間に税務署へ申告書を提出し所得税を納税します。→「所得税の確定申告」といいます。
確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。
原則は白色申告です。
青色申告は、貸借対照表と損益計算書を作成できる正規の簿記(複式簿記)による帳簿を記帳し、その記録に基づいて正しい所得金額や税額を計算する制度です。
青色申告をするためには、開業後2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります。
2年目以降に青色申告をしようとする場合は、申告する年の3月15日までに提出します。
青色申告は煩雑ですが有利な特典があります。
白色申告の場合でも、帳簿等の記帳・保存が義務付けられていますので、しっかり記帳して青色申告の特典を受けましょう。
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