マイホームを売って損失が出ました。新しい住宅をローンで購入したのですが、住宅借入金等特別控除の適用も併せて受けることができますか。
併せて適用を受けることができます。
マイホームを売って損失が出た場合には、要件を満たせば譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けることができます。→【5】居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除
新居のマイホームをローンで購入した場合には、新居について住宅借入金等特別控除の適用も受けることができます。
マイホームを売って利益が出た場合には、新居をローンで購入しても住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。
新居に居住した年とその前後2年ずつの計5年間に、下記の特例の適用を受けた場合には、 住宅借入金等の特別控除の適用を受けることはできません。
- 居住用財産の特別控除 → 【2】居住用財産の特別控除
- 居住用財産の軽減税率 → 【3】居住用財産の軽減税率
- 居住用財産の買換特例 → 【4】居住用財産の買換特例
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