マイホームの買換えを考えているのですが、譲渡の税金が高いと買換資金が心配です。
マイホームを買換えた場合には、税金がかからない制度があります。
自分が住んでいる家屋とその敷地(居住用財産)で、所有期間が 10年 を超えるものを売却し、一定期間内に新たな居住用財産を取得した場合には、買換特例の適用を受けることができます。
この特例を適用すると、売却代金の全部で買換えた場合には、譲渡はなかったものとして課税されず、一部で買換えた場合にはその差額についてのみ課税されます。
旧マイホーム譲渡価額 ≦ 新マイホーム取得価額 → 課税なし
旧マイホーム譲渡価額 > 新マイホーム取得価額 → 差額についてのみ課税
この特例を受けるためには、譲渡資産・買換資産について要件があります。
この特例を受けるために、下記の要件に当てはまる必要があります。
- 【譲渡資産】
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- 所有期間:売った年の1月1日において10年
- 居住期間:10年以上
- 譲渡金額:1億円以下
- 譲渡期間:住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日まで
- 【買換資産】
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- 家屋:居住部分の床面積が50m2以上
- 土地:敷地面積が500m2以下
- 取得期間:譲渡年の前年1月1日~譲渡翌年の12月31日まで
- 居住開始:
(1) 譲渡年かその前年に取得した場合:譲渡年の翌年12月31日まで
(2) 譲渡年の翌年に取得した場合:取得年の翌年12月31日まで - 中古マンションの場合:築25年以内のもの
この特例は居住用財産の3,000万円控除・軽減税率の併用はできません。 従って税率は一般の税率になります。
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