鈴木家の場合

鈴木家:お父さん お母さん はじめさん(長男) ふみこさん(長女)

  • はじめさんとふみこさんは別世帯。同居はされていません。
  • お正月が終わった1月15日、お父さんがお亡くなりになりました。
  • お父さんの遺した財産は下記のとおり。ご自宅にはお母さんが現在も住んでいらっしゃいます。
    自宅土地200㎡ 5,000万円 自宅建物 1,000万円 預金 4,000万円 合計1億円

遺産相続、鈴木家の場合

 

はじめさん
相続税はいつまでに支払えばいいですか?
被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署へ提出すると共に相続税を納めなければなりません。

 
鈴木家の場合、お父さんが亡くなられたのが1月15日なので、相続税の申告書提出及び納税の期限は11月15日です。

特例の適用を受けて相続税がゼロになった場合でも、相続税の申告は必要です。

 
小規模宅地等の特例及び配偶者の税額軽減は相続税の申告書を提出することが要件になっています。
つまり、申告書を提出しないと特例の適用を受けることができなくなってしまいます。

はじめさん
相続が発生してから申告までに10ヶ月しかないのですが、その期間に財産の分け方が決まらない場合には、どうしたら良いでしょうか?
遺産分割が決まらない場合には、未分割の状態で、とりあえず法定相続分により取得したものとして申告及び納税をします

 

鈴木家の場合、遺産の分割方法が決まらなかったとしても法定相続分で取得したとして、11月15日までに相続税の申告及び納税をしなければなりません。

その場合は小規模宅地等の特例及び配偶者の税額軽減の適用は受けられません。

はじめさん
母も相続税を納めなければならないのですか?
そうです。
しかし申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。

 

相続税の申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておき、申告期限から3年以内に遺産分割が決まれば、特例の適用を受けることができます。

分割が決まった日の翌日から4ヶ月以内に「更正の請求」を行えば、多く納めた相続税が戻ってきます。

申告期限までに分割できない場合には、特例の適用を受けることができなく相続税が多くなりますし、 後日分割した内容で再度申告書を提出しなければなりません。

なるべく期限内に相続人で話し合って分割を終わらせたいものです。

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