鈴木家の場合
鈴木家:お父さん お母さん はじめさん(長男) ふみこさん(長女)
- はじめさんとふみこさんは別世帯。同居はされていません。
- お正月が終わった1月15日、お父さんがお亡くなりになりました。
- お父さんの遺した財産は下記のとおり。ご自宅にはお母さんが現在も住んでいらっしゃいます。
自宅土地200㎡ 5,000万円 自宅建物 1,000万円 預金 4,000万円 合計1億円
はじめさん
遺産を分ける場合の決まりはあるのでしょうか?
民法では遺産の分け方の基本、法定相続分を定めています。
妻と子供が相続人の場合の法定相続分は、妻が1/2、子供1/2です。
妻と子供が相続人の場合の法定相続分は、妻が1/2、子供1/2です。
法定相続分って?
民法第 900 条に遺産の分け方の目安である法定相続分を定めています。
相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者だけ | 配偶者 100% |
配偶者と子 | 配偶者 1/2 子 1/2 |
配偶者と父母 | 配偶者 2/3 父母 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 |
配偶者以外の相続人が複数いる場合には、相続分を人数で均等分します。
- 【鈴木家の法定相続分】
- お母さん1/2 はじめさん1/4 ふみこさん1/4
法定相続分はあくまでも目安であり、その通りに分ける必要はありません。
遺産分割は相続人の話し合いで決めます。
ふつうのお宅の相続問題
- 【1】いくらまでだったら相続税かかりませんか?~基礎控除を知ろう
- 【2】配偶者(母親)が自宅を相続するとどうなりますか?~小規模宅地等の特例
- 【3】遺産分割に決まりがありますか?~法定相続分について
- 【4】配偶者(母親)の生活を守れますか?~配偶者の税額軽減
- 【5】鈴木家の相続税はいくらですか?~実際にいくらになるか計算してみます
- 【6】相続税はいつまでに支払えばいいですか?~相続税の申告期限
- 【質問1】建物はどのように評価するのでしょうか?
- 【質問2】 土地はどのように評価するのでしょうか?
- 【質問3】死亡保険金は相続の対象になりますか?
- 【質問4】葬儀費用は相続財産から差引することができますか?
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