鈴木家の場合

鈴木家:お父さん お母さん はじめさん(長男) ふみこさん(長女)

  • はじめさんとふみこさんは別世帯。同居はされていません。
  • お正月が終わった1月15日、お父さんがお亡くなりになりました。
  • お父さんの遺した財産は下記のとおり。ご自宅にはお母さんが現在も住んでいらっしゃいます。
    自宅土地200㎡ 5,000万円 自宅建物 1,000万円 預金 4,000万円 合計1億円

遺産相続、鈴木家の場合

 


はじめさん
遺産を分ける場合の決まりはあるのでしょうか?

民法では遺産の分け方の基本、法定相続分を定めています。
妻と子供が相続人の場合の法定相続分は、妻が1/2、子供1/2です。

法定相続分って?

民法第 900 条に遺産の分け方の目安である法定相続分を定めています。

相続人 法定相続分
配偶者だけ 配偶者 100%
配偶者と子 配偶者 1/2
子 1/2
配偶者と父母 配偶者 2/3
父母 1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4

配偶者以外の相続人が複数いる場合には、相続分を人数で均等分します。

【鈴木家の法定相続分】
お母さん1/2 はじめさん1/4 ふみこさん1/4

法定相続分はあくまでも目安であり、その通りに分ける必要はありません。
遺産分割は相続人の話し合いで決めます。

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