鈴木家の場合

鈴木家:お父さん お母さん はじめさん(長男) ふみこさん(長女)

  • はじめさんとふみこさんは別世帯。同居はされていません。
  • お正月が終わった1月15日、お父さんがお亡くなりになりました。
  • お父さんの遺した財産は下記のとおり。ご自宅にはお母さんが現在も住んでいらっしゃいます。
    自宅土地200㎡ 5,000万円 自宅建物 1,000万円 預金 4,000万円 合計1億円

遺産相続、鈴木家の場合

 


はじめさん
うちは資産家じゃないけど・・・相続税ってかかるの?

お父さまの遺した財産が基礎控除を超える場合には相続税の申告が必要になります。
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人数で計算します。まずは法定相続人をハッキリさせる必要があります。

法定相続人って?

被相続人が亡くなったときに、財産を相続する権利がある人を民法で定めています。
これを法定相続人と言います。
法定相続人になれるのは、配偶者と血族(血のつながりのある親族)です。

・配偶者・・・・・必ず相続人になる
・血族・・・・・・・優先順位が高い人が相続人になる

優先順位 血族の種類
第1順位 子(亡くなっている場合には孫)
第2順位 父母(亡くなっている場合には祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)

鈴木家の場合、法定相続人は3人です。

【鈴木家の法定相続人】
配偶者:母、子供:はじめ・ふみこ

従って基礎控除額は

【鈴木家基礎控除額】
3,000万円+600万円×3人(母・はじめ・ふみこ)=4,800万円
はじめさん
基礎控除が4,800万円ある・・・ということは、うちの場合は、父の遺産が4,800万円以内であれば相続税はかからない、と考えてよいでしょうか。
そうです。

基礎控除額を超えない場合には相続税はかかりません

遺産総額が基礎控除額を超えない場合には相続税はかかりませんが、超える場合には相続税の申告が必要になります。

鈴木家の場合は、お父さんが遺した相続財産のうち、4,800万円を超えた部分に対して相続税が発生します。

相続税がかかるかからないかは、相続財産が基礎控除を超えるか、超えないかで変わってきます。

財産が〇〇円だからかからない、というようなことはありません。
相続税の計算をするときはまず、法定相続人を明らかにすることが大切です。

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