母が亡くなり、一人で住んでいた自宅を相続しました。
その自宅を売却しようと考えているのですが。
被相続人の自宅を譲渡した場合には、3,000万円の控除を受けることができます。

被相続人が一人で住んでいた家屋とその敷地(居住用財産)を売却した場合には、譲渡所得から最高3,000万円の控除を受けることができます。
控除額は譲渡利益の金額が限度となります。

譲渡所得 = 収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)- 3,000万円

この特例の適用を受けるためには、下記の要件を満たさなければなりません。

【譲渡時期】
相続開始後3年目の年末までに譲渡すること
【譲渡資産】
  1. マンションなどの区分所有建築物でないこと
  2. 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
  3. 相続開始直前において被相続人が一人で住み、同居人がいなかったこと
【譲渡対価】
1億円以下であること
【譲渡方法】
次のいずれかに該当すること
1. 空家を新耐震基準に適合するようリフォームして敷地とともに譲渡
2. 空家を取り壊し、敷地のみを譲渡
【使用状況】
相続後、事業用・貸付用・居住用に使用していないこと
母は亡くなる直前に老人ホームに入居していたのですが。
一定の要件を満たせば、控除を受けられます。

次の要件を満たしているときは、被相続人の居住用財産の特別控除の適用があります。

  1. 介護保険の要介護認定等を受け、相続開始直前まで老人ホーム等に入居していたこと。
  2. 被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始直前まで、その家屋が被相続人の物品その他の保管に利用されていたこと。
  3. 被相続人が老人ホーム等に入所した後、事業用・貸付用・相続人以外の者の居住用に供されたことがないこと。
  4. 被相続人が老人ホーム等に入所する直前において被相続人が一人で居住していたこと。

 

この特例は相続税の取得費加算との選択適用になります。

 

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