マイホームを売って利益が出たのですが・・・(その1)
マイホームの場合は、3,000万円の控除があります。
自分が住んでいる家屋とその敷地(居住用財産)を売却した場合には、譲渡所得から最高3,000万円の控除を受けることができます。
控除額は譲渡利益の金額が限度となります。
譲渡所得 = 収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)- 3,000万円
以前に住んでいたマイホームを売った場合は、住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに売却しないと適用を受けることができません。
また、敷地については家屋とともに売ることが特例を受ける条件になっていますので、家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件に当てはまることが必要です。
- 家屋を取り壊してから1年以内に敷地の譲渡契約をすること
- 家屋を取り壊してから譲渡契約を結ぶまで、貸駐車場などその他の用に供していないこと
災害によって家屋が滅失した場合は、住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡すれば適用を受けることができます。
適用を受けるためのマイホームの所有期間についての制限はありません。
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