土地や建物を売った場合に税金はかかるのでしょうか。
土地や建物を売って生じた所得は譲渡所得といい、税金が課税されます。
譲渡所得がプラスの場合には所得税と住民税が課税されますが、マイナスの場合には課税されません。
譲渡所得の金額は下記の通り計算します。
譲渡所得 = 収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)
- 【収入金額】
- 土地・建物を売った代金
- 【取得費】
- 土地・建物の購入代金、購入時の仲介手数料・収入印紙・登記費用、 不動産取得税など
- *建物については所有期間に対応した減価償却費を控除します。
→ 【質問1】建物の取得費はどのように計算するのでしょうか?
- 【譲渡費用】
- 仲介手数料、収入印紙、登記費用、測量費など
譲渡所得に対する税金は、譲渡所得 × 税率 で計算します。
税率は、所有期間が5年未満(短期譲渡所得)5年超(長期譲渡所得)によって変わります。
所得税 | 住民税 | 合計 | |
---|---|---|---|
短期譲渡所得 | 30.63% | 9% | 39.63% |
長期譲渡所得 | 15.315% | 5% | 20.315% |
*所有期間は譲渡した年の1月1日現在で判断します。
税金はいつ納めるのでしょうか。
譲渡所得は確定申告をして納税します。
所得税は、譲渡した翌年の確定申告期間(2月16日~3月15日)に申告するとともに納税します。
確定申告をすると、住民税については翌年市区町村から納税通知書が送付されてきます。
譲渡所得がマイナスの場合は、確定申告をする必要はありません。
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